守秘義務
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WiTHMUN INTERNATIONAL行政書士事務所は、
公認行政書士事務所として、行政書士法第23条に従い、守秘義務を遵守しています。
行政書士法第23条(守秘義務)
行政書士又は行政書士だった者(行政書士法人の使用人その他行業者、それでなくなった者を含む)は、
正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た事実を漏らしてはならない。
お客様からお預かりする個人情報を大切にお守り致します。